古賀市議会 2021-03-26 2021-03-26 令和3年第1回定例会(第5日) 本文
4、計算式の基礎となる基準給与の範囲は、給料のほか、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末勤勉手当。
4、計算式の基礎となる基準給与の範囲は、給料のほか、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末勤勉手当。
◎山下博文経営政策部長 済いません、言い直しますけども、管理職特別勤務手当というのが制度上ございますけども、それについては出していないところでございます。 ○入江和隆議長 廣瀬勝栄議員。 ◆16番(廣瀬勝栄議員) 質問はそんなことは聞いてません。
主な費用としましては、職員手当費、こちらは管理職特別勤務手当や職員の時間外勤務手当になります。 それから、大きなものとしましては需用費、選挙にかかわる消耗品費、あと投票所でのお弁当代等の食糧費、あと入場整理券等の印刷費等を上げております。あと役務費といたしましては、これは選挙備品、いろいろな機器がございますのでそれの点検料や、大きなものとしまして郵便料、これは入場整理券を送付するものです。
次に、議案第12号の条例の一部改正でございますが、これは、管理職特別勤務手当についての定めを改正しようとするものでございます。
次に、議案第58号について、この議案も人事院勧告に伴う改正で、企業職員の管理職特別勤務手当及び期末勤勉手当の算定に係る2点の改正です。委員会といたしましては、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、委員会に付託された議案第55号から議案第58号までの4件について報告を終わります。
第2条第1項の特定任期付職員に係る給料表を定めるものでございまして、同条の第2項では第1項の給料表の号給において従事する業務に応じて規則で定める基準により決定するものとして、同条第3項では特定任期付職員の市職員の給与条例の適用について主に第4条給料表、それから扶養手当第9条、時間外勤務手当第16条、勤勉手当第25条など適用しない旨を定め、同条第4項では特定任期付職員に対しましす給料の条例中の管理職特別勤務手当
また、手当の改定では、扶養手当で3人目以降の子等に係る手当月額5000円を6000円に改定し、管理職特別勤務手当で上限8000円を8500円に改定することとなっています。施行期日は、平成19年4月1日となっており、経過措置として、現在の給料の保障がされております。
○総務部長(塩川和之) 1番 松田曻議員の9款1項6目災害応急対策費の中の3節職員手当の中の管理職特別勤務手当ということで、非常に大きくなってるということ、それから管理職手当を払ってるじゃないかということでございます。 管理職員につきましては、直方市職員の給与に関する条例第15条の3及び同施行規則35条の2の規定に基づきます管理職特別勤務手当を支給しております。